平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
下記の期間、年末年始のため休業いたします。
令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)
休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、令和8年1月5日(月)より順次対応いたします。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
令和7年分の年末調整にあたり、税制改正が行われました。提出の際は以下のポイントをご確認ください。
・基礎控除:合計所得金額2,500万円以下の方は最大 58万円 に引き上げ
・給与所得控除:最低保障額が引き上げられ、給与収入が少ない方の負担を軽減
・扶養控除・配偶者控除:控除対象となる所得範囲が拡大
・特定親族特別控除:19歳以上23歳未満の扶養親族に対する控除が新設
不明な点や提出書類の確認は、各担当者までお問い合わせください。
令和7年度税制改正では、所得税の基礎控除が48万円→58万円へ引き上げられ、「基礎控除の特例」が新設されます。
さらに、給与所得控除の最低保証額が55万円→65万円へ変更され、特定親族特別控除が創設されます。
これらの改正は令和7年12月1日に施行され、令和7年分の所得税から適用されます。
しかし、令和7年11月30日以前に所得税計算を行う場合は改正前の制度に基づき計算し、施行日後に改めて税務手続きをする必要があります。
特に準確定申告や年末調整では、5年以内の「更正の請求」により適用可能です。
最低賃金の改定により、企業は給与体系や雇用契約の見直しが必要です。
求人票や採用条件の更新、給与計算システムの調整も求められます。
人件費増加に対応するため、業務効率化や研修強化も重要です。
最低賃金を下回る支払いは法令違反となるため、法令遵守とリスク管理も欠かせません。
企業は賃上げに伴うコストだけでなく、人材確保や企業イメージにも配慮した対応が求められます。
・すべてのリースを原則オンバランス処理 借手はリース契約に基づく資産と負債を貸借対照表に計上する必要があります。
・「使用権資産」と「リース負債」の認識 リースにより使用する権利と、それに伴う支払義務を記録します。
・少額・短期リースは例外としてオフバランス処理が可能
・リース期間の見積もりが重要 延長・解約オプションも加味して期間を決定します。
この改正により、企業の財務指標や意思決定に与える影響が大きくなるため、事前の準備がカギとなります。
令和7年度税制改正法案が衆議院で可決され、所得税の基礎控除の特例が創設されることになりました。
予算案の国会審議での修正は29年ぶりの異例の事態であり、施行日が令和7年12月1日となることで、税務上のイレギュラーな対応が必要になる可能性があります。
主な改正点は、基礎控除の引上げ(48万円→58万円)、給与所得控除の最低保証額引上げ(55万円→65万円)、特定親族特別控除の創設の3つです。
令和7年分の所得税から適用されるため、適用時期や手続きの確認が重要です。詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
「中小企業新事業進出補助金」は、中小企業が新たな事業分野に挑戦する際の負担を軽減するための支援制度です。
この補助金は、特に新市場や高付加価値事業への進出を目指す企業を対象としています。
詳しくはこちらをご確認ください。
2025年の税制改正により、19歳から22歳までの扶養親族を対象とした「特定親族特別控除」が新設されます。
この改正により、扶養控除の適用上限が「給与年収103万円以下」から「150万円以下」に引き上げられ、主に大学生の子どもが対象となります。
これにより、年収150万円以下の場合でも扶養控除が適用され、家計への税負担軽減が図られることが期待されています。
令和7年4月1日付で2名の新入社員が入社いたしました。
従業員共々、今後ともよろしくお願いいたします。
改正高年齢者雇用安定法により、企業は従業員の定年後、65歳までの雇用継続を義務付けられました。
再雇用や勤務延長を通じて高齢者の就業機会を確保することが求められていおり、
企業はこの法改正に対応するため、就業規則や労働契約の見直しが必要となる場合があります。
詳しくは厚生労働省のWebサイトで高年齢者雇用安定法のQ&Aがまとめられていますので、ご確認ください。
令和7年4月から改正育児・介護休業法が施行されます。育児休業の取得期間が拡充され、育児休業の取得がより柔軟に行えるようになります。
また、介護休業についても、一定の条件下で分割取得が可能となるなど、企業は新しい法改正に基づき、就業規則や社内制度の見直しが必要となります。
詳しくは厚生労働省の制度概要の特設サイトをご確認ください。
8/10付<さが企業ナビ>にTMサポートが掲載されました。
佐賀新聞電子版にて記事の確認ができますのでご覧ください。
<さが企業ナビ>税理士法人TMサポート 会計・税務のプロとして顧客企業の発展に貢献 | | 広告記事 | 佐賀新聞 (saga-s.co.jp)
理事長・佐野が監事として監査報告を、社員税理士・柿原が総会及び懇親会の司会をマルチタレント青木里奈さんと務めました。
イベント写真をアップしました。
政府は2026年までに約束手形の利用廃止、小切手を電子化する方針を出しており、
金融界は2026年度末までに紙の手形・小切手から電子的決済サービス(電子記録債権orインターネットバンキングによる振込)への移行を推進しています。
電子化のメリットとして、
・コスト削減:印紙税や取引先への郵送料等が不要
・事務負担軽減:どこでも利用でき、煩雑な事務負担を軽減
・リスク低減:盗難紛失の心配がない が挙げられます。
紙の手形・小切手から電子決済サービスへの移行をご検討ください。
賃上げ促進税制は、中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和6年度税制改正によりこの制度が強化され、3年延長されます。
さらに賃金だけでなく、雇用環境改善のための人材投資・働きやすい職場づくりへのインセンティブも付与され、『働き方』全般にプラスとなる制度になっています。
2024年の春闘要求として賃上げ幅を5%以上とする方針が打ち出されていますので、賃上げ目標を達成しつつ、優遇税制の利用をご検討ください。
その他にも、ものづくり補助金・IT導入補助金・キャリアアップ助成金など、賃上げや社会保険適用に伴う負担を軽減する支援策は多々ありますので、この際に自社が対象となる制度がないかご確認ください。
パートタイマーや契約社員を雇入れ・労働契約の更新をする際、2024年4月より下記事項を追加する必要があります。
①就業場所・業務の変更の範囲
②更新上限の有無と内容
③無期転換申込機会
④無期転換後の労働条件
詳しくは こちら 。
今後社内イベントがありましたら少しずつ追加していきますので、お楽しみください。
佐賀県の『ノーカーdeエコSAGAチャレンジ』に参加しています!
258-259頁に掲載されています。
ようこそ税理士法人TMサポートのホームページへ。
令和4年1月4日スタートしました。
近江商人の経営哲学による「三方よし(クライアント様・税理士法人TMサポート・地域社会)」の理念のもと、
クライアント様が安心してビジネスに集中していただけるように各種専門性をもった税理士が、一丸となってサポートしていきます。
今後ともご愛顧を宜しくお願い致します。