事業承継・M&A

  • 事業承継・相続税対策(後継者に事業を引き継ぎたい)
  • 生命保険
  • 万一のリスク対策を


抜本的な事業承継税制改革

イラスト:事業承継を検討する社長

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。

当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!


事業承継を成功に導く5つのステップ

イラスト:バトンを渡す社長

「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。

また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。

当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。


  1. 経営者の気付きと動機付け
    なんとなくで始められるほど事業承継は単純なものではありません。事業承継を真剣に考えることが最初のスタートです。そして戦略的思考をもって経営計画を策定し、これから先の経営のあり方を考えてみれば自ずと事業承継の場面のイメージは出来るはずです。

  2. 現状分析
    事業承継にあたっては、会社の状態をよく現状分析することが大切です。経営者は当然のように知っていることでも、後継者にとってはそうでないこともあります。しっかりと現状分析を行い、後継者に会社の強み、弱みをしっかりと伝え、強みを特化すればどうすればよいかを考えましょう。

  3. 方向性の決定
    現状分析を行った結果、親族外承継を行わざる得ない場合もあります。また、後継者がどうしても見つからない場合は、売却も視野にいれなければなりません。

  4. 事業承継計画の策定・スケジュール化
    事業承継に向けて必要な項目ごとに「いつ」「誰が」「何を」行うのかを決定し、スケジュール化します。ここでは目的と手段を整理してまとめる必要があります。

  5. 計画の実施・見直し
    承継計画が策定できたらあとはスケジュール通りに実施するだけです。経営環境に変化が生じると想定外のことも起こります。そのようなときには柔軟に計画を見直し、変化に対応する必要があります。


当事務所は、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

100年企業を目指しましょう

イラスト:はりきる社長

企業は社会の公器であり、その理想は創業から100年続く老舗企業です。

時代の変化に対応し、その企業が持つ競争力の源泉を守りながら、取引においては公正と信用を基盤に据えて、黒字経営を継続し、後継者にしっかりバトンを渡していく。そのような知恵が、100年企業の繁栄を支えてきたのです。

このような長期のビジョンに立って、黒字決算を支援し、経営承継円滑化法や事業承継税制等の活用を通じて、企業の健全な発展をサポートします。

経営者が将来のビジョンを明確にし、その具体的な道筋を明らかにすることが、自社の存続・発展へとつながっていきます。その意味でも企業の業歴や経営者の年齢に関係なく、今から計画的に事業承継への対策を当事務所と一緒に考えていきましょう。





中小M&Aガイドライン遵守について

2023210

税理士法人TMサポート(以下「当社」といいます。)は、中小企業庁の「M&A支援機関に係る登録制度」に登録をしております。中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」に定める以下の事項について遵守すると共に、当該「中小M&Aガイドライン」の趣旨に即してM&A支援に従事することを宣言いたします。

  

1.FA契約・仲介契約の締結に関する遵守事項

当社は、お客様との間で取り交わすファイナンシャル・アドバイザリー契約(以下、FA契約)または仲介契約において、お客様が当社に委託する業務内容に即した業務範囲を明示したFA契約あるいは仲介契約を締結し、契約締結前にお客様に対しFA契約あるいは仲介契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、お客様の納得を得るように努めます。

  

2.FA契約・仲介契約における重要説明事項に関する遵守事項

当社は、FA契約あるいは仲介契約において、特に次の点を重要事項としてお客様に説明いたします。

(1)譲渡側・譲受側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するファイナンシャルアドバイザー(以下、FA)の違いとそれぞれの特徴

(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)

(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)

(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

(7)契約期間

(8)お客様が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

  

3.最終契約の締結に関する具体的な遵守内容

当社は、お客様との間で株式譲渡契約書、事業譲渡契約書等、最終契約の締結について、契約内容に漏れがないようご依頼者に対して再度の確認を促します。

  

4.クロージングに関する具体的な遵守内容

当社は、クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

  

5.専任条項に関する具体的な遵守内容

当社は、専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

(1)お客様が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、お客様に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上または契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

(2)専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。なお、お客さまが1年超の契約期間を希望する場合や、1年超の契約期間を定めることに合理的な理由がある場合は、この限りではありません。

(3)お客様が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

  

6.テール条項に関する具体的な遵守内容

当社は、テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

(1)テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

(2)テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲渡側に対して紹介した譲受側のみに限定します。

  

7.仲介業務を行う場合における特則 (お客様のご希望により、当社が仲介業務を実施する場合)

当社は、仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して行動します。

(1)仲介契約締結前に、譲渡側・譲受側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。

(2)仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項()について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

(3)また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利または不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

(4)確定的なバリュエーションを実施せず、お客様に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

(5)参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

(6)デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、ご依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

  

8.その他遵守事項

当社は、上記の他、中小MAガイドラインの趣旨に則った行動をします